ストレスチェック・サービス
ストレスチェック・サービス

改正労働安全衛生法に完全対応したストレスチェック制度の導入から、実施、その後の改善コンサルティングまでのご相談を承ります。



ストレスチェック義務化の対象は常時雇用される従業員数が50名以上の企業ですが、常時雇用される従業員には、 「契約期間1年以上」「労働時間数が所定労働時間の4分の3以上」という要件のいずれも満たすパートタイマーやアルバイトが含まれます。実はこの「契約社員」「パート」「アルバイト」が含まれると、かなりの中小企業が対象となってくることになります。

また、従業員50名未満の企業については当面の間は実施努力義務を課せられるのみですが、これまでの猶予措置同様、近い将来、義務化される見込みです。

今回の義務化により、使用者としてストレスチェックの結果から労働時間短縮の措置を取るなど、過剰な負担がかかっている社員に対して、何らかの救済措置をとることが義務付けられることとなるのですが、どのように対応することが必要となるかまで検討しなければなりません。

その点、労務管理の専門家である社会保険労務士にご相談いただくことで、ストレスチェックの結果を踏まえた個別対応策や法務面とメンタルヘルスケア面の双方からリスクヘッジ策をご提案致します。

今回、ご提供するウエルフルジャパンのWELL診断は、厚生労働省の求める要件を全て満たすストレスチェックのパッケージで、厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票をベースに分かりやすくカスタマイズされており、かつリーズナブルな仕様となっており、上場企業でも導入されています。

「義務だから・・・」など、ストレスチェックの実施を「目的」とするのではなく、最近多発している従業員のメンタルヘルス不調による事業経営、労務管理へのさまざまな悪影響や、不本意な離職を予防するための「手段」として、積極的に活用されてはいかがでしょうか。

 


ご提供できるサービス例

  • ストレスチェック制度導入前の現状確認・準備
  • ストレスチェックの実施
  • ストレスチェック結果通知での相談窓口の設置
  • 医師面接の実施
  • ストレスチェック実施後の集団的分析(組織診断)の実施
  • 今後の対策説明(担当者向けの説明会の実施)
  • 労働基準監督署への報告


 


ストレスチェックの実施のみも承ります。ご気軽にご相談下さい。


 

 
 
 
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坂田社労士事務所
株式会社サクセスプロデュース


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